建物解体
1.著しく老朽化しているケースでは早めの解体を
建物が倒壊するということは稀であっても、屋根瓦が飛散しけがをさせてしまう可能性は無いとはいえません。また、ブロック塀等の劣化、老朽化も心配です。建物の再生の見込みが無い場合には早めに解体してしまうのも一考です。
2.「特定空家」の指定にご注意を
空き家対策特別措置法では著しく管理状態の悪い空き家を「特定空家」として指定します。指定後、助言、指導や勧告に従わないと行政代執行により取り壊しが行われる場合があります。(もちろん、この場合も費用負担を求められます)
空き家の管理は所有者の責務です。このような事にならないように、地域社会の一員として適切な行動をとりたいものです。
3.解体時には室内残置物はそのままでOK
多くのケースでタンス、電化製品等の家財道具が残置されていますが、建物解体をするからと言って、前もって処分する必要はありません。料金はもちろん必要になりますが、解体業者さんが建物と合わせ適切に処分します。コスト的にも合理的です。
4.更地になった場合の固定資産税等について
住宅の敷地であった場合、適用されていた以下の軽減措置がなくなります。
小規模住宅用地(200m2以下の部分) 課税標準 × 1/6
一般住宅用地(200m2超の部分) 課税標準 × 1/3
5. 解体後は有効活用、売却等のご検討を
暫定的にコインパーキングや月極駐車場としての利用も可能です。
お気軽にご相談下さい。