空家等対策の推進に関する特別措置法2
2016年07月12日(火)5:22 PM
皆様こんにちは。
空き家管理促進ネットの岩井です。
今日は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の条文上にある字句の定義に
ついてお話します。
まず「空家等」ですが、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の
使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に
定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理
するものを除く。」と第2条第1項に規定されています。
次に「特定空家等」とは、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる
おそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が
行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境
の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等
をいう。」と第2条第2項に規定されています。
次回は、「特定空家等」の詳細についてお話します。