空き家管理なら高岡市の前田プランニングオフィス:空き家の譲渡所得の3,000万円控除は期限にご注意!
こんにちは、富山県高岡市の前田プランニングオフィス 前田敏・行政書士事務所の前田です。
さて、相続した空き家を売却した場合、適用要件を満たすことで譲渡所得の3000万円を控除する事が出来る事をご存じでしょうか。これを「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
注意しなくてはいけないのは期限が決められており「相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること」とされている事です。適用要件を満たしていても期限を過ぎてしまうと控除の対象外となってしまいますので、控除を受けたい方は可能ならば相続前等の早い段階でご検討、またはご相談いただければと思います。
高岡市・南砺市・砺波市・射水市・氷見市・小矢部市にある空き家の管理や相続の事でお困りでしたら是非、前田プランニングオフィスにお任せ下さい。お客様のご希望・ご要望にそってしっかりとお手続きを進めさせて頂きます。
(参照:国税庁HP「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)
◆前田プランニングオフィス 前田敏・行政書士事務所
TEL:0766-25-5500 FAX:0766-25-5588
富山県高岡市鐘紡町5番2号
対応エリア:高岡市・南砺市・砺波市・射水市・氷見市・小矢部市
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